大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成6(し)2 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、勾留状謄本の交付請求を却下した裁判が憲法三一条、三四条、

刑訴規則七四条に違反するというのであるが、右却下の裁判に対する本件準抗告の

申立てが不適法であるとした原決定は正当であるから、これが適法であることを前

提とする本件特別抗告も不適法である。

よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

平成六年一月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 堀 誠 一

裁判官 小 野 幹 雄

裁判官 三 好 達

裁判官 大 白 勝

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